確定申告「雑損控除について」

先日、ある婦人より、「昨年の震災で住宅の屋根瓦が落ちてしまい、補修工事を行ったところ約100万円の費用がかかってしまった。補修費用の助成や固定資産税等の減免など行政で支援していることはないか。」とのご質問を頂きました。

昨年も同様のご質問を頂き、調査をしておりましたが、再度調査したところ住宅の全壊や半壊など大きな被害の場合には、支援の制度があるが、今回のケースでは対象外になってしまうとの事。固定資産税などの減免もないとの事でした。以上2つは、昨年の調査時と同じ内容でしたが、今回は、「確定申告で雑損控除を使えば、いくらか違うのでは。」とのアドバイスを頂きました。

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができることができる制度です。ここでの資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などを指しています。

損害の原因は、①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害、②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、③害虫などの生物による異常な災害、④盗難、⑤横領のいづれかに限定されます。

雑損控除として控除できる金額は、①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%、② (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円のいづれか多い金額となります。

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

差引損失額は、総損害金額-保険等で補てんされる金額となります。現在、確定申告の時期となっておりますので、昨年の震災で被害を受けられた方は、一度、税務署で確認されることをお勧め致します。

雑損控除については、詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

昨年の震災で、少なからず住宅に被害があり、補修費などの支出をされた方も多いと思います。3月15日までが申告期限となっておりますので、ご注意ください。

※私は、税理士ではありませんので、詳しくは、税務署などにご確認をお願い致します。