身体障がい者等駐車施設利用証制度について

身体障がい者等駐車施設利用証制度について、山形県の取り組みを調査に行って参りました。

この制度は、身体障がい者、要介護高齢者、妊産婦など行動上の制限を受ける方に、「利用証」を交付し、公共施設やスーパーなど不特定多数の方が訪れる民間施設に設置されている「身体障がい者等用駐車スペース」の適正な利用を促進しようという取り組みです。

利用者証の交付対象者、駐車施設管理者への協力内容、制度の実施状況と効果の検証状況、今後の課題について等、お話を伺って参りました。

この事業は、平成19年6月より事業が実施され、利用証の交付は、15,567枚。(H25.3月現在)。協力施設は、民間施設216施設(65社)市町村、国、県有施設などの公共施設395施設の計611施設となっています。

利用者の声として、制度の導入によって8割以上の方が利用し易くなったなどの効果がでていることが確認できました。一方、課題としては、交付基準に該当している方が利用証の存在を知らなかった、協力施設数が伸び悩むなど、本制度の理解度や周知の部分であることも分かりました。

現在、開会しているさいたま市議会6月定例会で、同僚の神坂議員が一般質問で、この問題を取り上げて提案する予定です。前向きな答えがでることを期待しています。