臨時福祉給付金/子育て世帯臨時特例給付金について

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられました。このため、所得の低い方々への負担の影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金が支給されます。また、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。

参考までに、対象者診断チャートを添付します。

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臨時福祉給付金の給付対象者は、平成26年度分の市民税が課税されない方です。ただし、①課税されている方の扶養となっている場合、②生活保護制度の被保護者となっている場合は対象外となります。

給付額は、対象者一人当たり10,000円です。ただし、以下に該当する対象者の場合は5,000円加算し、一人当たり15,000円となります。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など。給付は、一回限りとなります。

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子育て世帯臨時特例給付金の給付対象者は、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者を基本とし、対象児童は、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は対象外となります。また、臨時福祉給付金の対象となっている場合、生活保護の被保護者となっている場合は対象外となります。

給付額は、対象児童1人につき10,000円です。給付は1回限りです。児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と類似の給付金として、1人の対象児童につき両方の給付金を支給することのないように、調整して支給するものです。

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さいたま市では、給付に漏れがないように、対象者の皆様に6月中旬頃、申請書を発送する予定となっています。(子育て世帯臨時特例給付金は、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方のみ支給対象者となります。)申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送することで手続きが完了となります。申請書の返送後、概ね1~2カ月で指定の口座に給付金が振り込まれることになります。

詳細は・・・さいたま市臨時給付金コールセンターまで

電話番号 0570-0294-92(おーふくし・きゅーふ)
運営時間 午前8時30分~午後8時 ※土曜日、日曜日・祝日も運営しています。