障がい者雇用事業者優遇制度 〜新潟市〜

8/23、新潟市に「障がい者雇用事業者優遇制度」について調査に行って参りました。

新潟市では平成20年度より、障がい者を多く雇用する市内事業者に対して、市が行う物品などの調達を積極的に行う事業を実施しております。

国では、昨年6月27日「障害者優先調達推進法」が公布され、本年4月1日より施行されております。

この法律は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体の受注機会を確保するため必要な事項を定め、障害者就労施設などが供給する物品等に対する需要の増進等を図り、障害者就労施設で就労する障がい者、在宅就業障がい者などの自立促進を図ることを目的としています。

地方公共団体への努力義務として、「障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講じること」、「公契約において障害者の就業を促進する措置を講じること」、「障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報を提供したり、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化を図ること等を定めております。

新潟市での調査では、先行して取り組んでいる事業の概要及び効果、課題について伺いました。

今後、さいたま市での対応について具体的な提案ができるよう継続して精査していきたいと思います。

余談ですが・・・

写真は、新潟市議会の本会議場です。さいたま市の議場を参考に対面式にしたとのことでした。