改正道路交通法が施行 ~自転車の危険運転罰則強化~
危険な運転を繰り返す自転車の運転者に安全講習を義務付けする「改正道路交通法」が、本日より施行となりました。
●写真:さいたま市内中学校での自転車安全運転講習の様子
14項目の悪質運転危険行為で複数回の摘発をされると、自転車運転講習が義務付けられることになります。
違反が摘発され「青切符」を切られたとしても、1回目の違反ですぐに反則金の納付ということにはなりません。3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講(手数料5700円が必要)しなくてはならなくなります。安全講習は1回3時間となります。安全講習を受講しないと、事件扱いとなり裁判所への呼び出しとなり5万円以下の罰金が科されることになります。
●14項目の内容は、以下の通りです。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
少し分かりにくい項目が含まれていますので、日頃の自転車に乗る場合に注意するポイントを確認します。
●自転車は、左側通行(車と同じ)となります。(右側通行はアウト)
●歩道がある道路は、原則車道を通行。やむを得ず歩道を走行する場合は徐行する。
●歩道がない道路の路側帯で歩行者の通行の妨げとなってはいけない。
●一時停止では、止まって地面に足をつける。
●一方通行の道で逆走してはいけない。
●携帯電話やイヤホンで音楽を聴く等の「・・ながら運転」はダメ。
●夜間は、ライトを点灯する。
法改正の背景には、自転車の違反運転に起因する交通事故の増加が挙げられます。特に、子供と高齢者が加害者となる事故も増加しており、なかには重大事故になってしまったケースもあります。
今回の法改正で、取り締まりが強化されることになりますが、これを契機に自転車の交通ルールを再確認して、加害者にならないように安全運転をしていきましょう!