住宅確保要配慮者への支援について

新たな住宅セーフティネット制度の拡充を!

低所得者、高齢者、障がい者など居住に課題を抱える方は年々増加しており、受け皿となる公営住宅の絶対量が不足している中、新たに整備することも難しい状況と認識している。依然として住宅確保要配慮者の入居を拒む傾向も根強い中、要配慮者への支援は、極めて重要な政策課題と考えている。

Q:新たな住宅セーフティネット制度は、①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、③住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの大きな柱から成り立っており、その中でも、まず登録住宅を確保することが極めて重要である。本市では、登録住宅の確保策の1つとして債務保証料の補助を実施しているが、登録住宅は14件(内、専用住宅1件)に留まっている。現状の債務保証料の補助に加え、家賃低廉化補助をセットで導入する必要があると考えるがどうか? 併せて、住宅確保要配慮者の受け皿となる登録住宅について、埼玉県では7,000戸を目標としているが、本市では、どのくらいの目標値をもって推進するのか?

Q: 円滑な入居促進に向け、これまで居住支援協議会の設立を提案してきたが、本年8月にようやく設立となった。住宅確保要配慮者へのサポート体制の充実に資する組織として期待をしているが、入居前の相談から入居後のサポートまでをパッケージをした事業展開が必要と考えるが、今後の施策展開は?

【答弁要旨】

A:家賃債務保証に加え家賃の補助を併せて実施することは、住宅確保要配慮者の受け皿となる登録住宅を増やすことに効果があると考えており、家賃の補助制度について検討を進めているところである。登録住宅の供給目標は、住宅確保要配慮者の住まいに関する計画として「さいたま市賃貸住宅供給促進計画」の策定作業を進めており、この計画の中で定める予定となっている。

A:居住支援協議会の施策展開については、居住支援セミナーの開催などによる情報提供及び民間賃貸住宅の入居促進のための新たな方策や居住支援の体制づくりの検討を行なっていく。新たな住宅セーフティネット制度の積極的な活用を図るとともに、サポート体制を整えていくことで、住宅確保要配慮者の居住の安定確保に努めていく。