介護休業給付について〜介護で給料が貰えない場合の支援〜
近年、家族の介護が原因による離職や転職が増加しており、毎年10万人を超える状況となり大きな社会問題となっています。持続可能で安心できる社会をつくるため「就労」と「介護」の二者択一構造を解消し、仕事と介護の両立支援のために育児・介護休業法が改正されました。
介護休業という制度はあっても、休暇中の収入がなくなると家計は大変です。そこで、介護休業の取得を検討されている方に、ぜひ利用してほしい制度である「介護休業給付」について書かせて頂きます。
介護休業給付とは、家族の介護で会社を休んだときに、給料が下がった場合や全くもらえなかったときに支給されるものです。
介護休業給付がもらえる人は、雇用保険の加入者で、介護で会社を休む直前の2年間に11日以上勤務した日が12か月以上ある人で、①介護期間中の各1カ月毎に休業開始前の1カ月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと。②休業している日数が各期間毎(1カ月)に20日以上あること。の2つの要件を満たしている場合に、最大で3カ月(93日)支給されます。
支給額は、原則として休業開始時点の賃金月額の40%となります。賃金月額とは、介護直前6カ月の平均給料のことでボーナスは含まれません。支給額には、限度額があり上限:170,400円、下限:62,400円となっております。
介護休業中に支払われた給料の割合によって次の3つのケースがあります。
1.給料の80%以上支払われている。→介護休業給付は受けられません。
2.給料の40%〜80%が支払われている。→給料の割合に応じて支給額が決定します。(支給額+給料=80%が上限となる。)
3.給料の40%以下の場合→全額支給されます。
介護の対象となる家族は、配偶者(事実上の婚姻関係を含む)、父母、子、配偶者の父母となります。祖父母や兄弟姉妹、孫については、同居しており扶養している場合に限られます。
介護休業給付の申請は、多くの場合、会社側からハローワークに必要書類を提出して手続することになっておりますので、事前に会社と打ち合わせをすることをお勧め致します。